終活と公証人

 宮坂さんにはお母さまがご存命とのことですが、配偶者や子どもはいません。

 そこでそのお母さまよりも宮坂さんが先にいなくなってしまうと、彼の莫大な資産はどうなるのでしょうか?どこにいってしまうのでしょうか?

 とっても世話してやってる大悪友の私にくれないかな、なんてことを思っちゃったりして?

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いつかは来るその時

 終活で大切なのは「自分が物事を判断できなくなったとき」や「自分が亡くなった後」に備えること。

 そこで遺言書の作成や財産の整理や相談先として公証人を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、公証人は「誰に何を任せるか」を決める立場ではありません。その役割を一言で表すなら、「本人の意思を確かな形にする人」です。

 将来の民事上の紛争を未然に防止しようとする制度の下、公的機関に事実を証明する事務を行っているのが公証人です。

弁護士などとの関係

どんな相続配分にします?

 弁護士や司法書士などは取り決めの内容を検討する役目です。遺言や各種契約があっても、適切な形で残されていなければ実現できません。

 それに対して公証人は財産管理や死後の手続きを引き受けることはできず、本人の意思やその内容を公的な文書である公正証書として作成します。

任意後見契約

 将来認知症になった場合に備える「任意後見契約」があります。これは、自分の代わりに財産管理や各種契約を行ってくれる人をあらかじめ決めておく制度です。この契約は公正証書で作成しなければ効力が生じません。

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4 任意後見契約 | 日本公証人連合会 公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。

死後事務委任契約

 亡くなった後の葬儀や納骨、各種契約の解約などを依頼する「死後事務委任契約」もあります。

 この契約は必ずしも公正証書である必要はありませんが、後日のトラブルを防ぐため公正証書を作成するケースが多く見られます。

☆神戸マリン総合法律事務所「死後事務委任契約は公正証書でないと無効?」
https://kobemarin.com/gift/postmortem-handling/936

私も遺産がもらえるチャンス

目が笑ってないので、鼻から下だけ。

 内容を決めた公正証書遺言をこれから作成しようという段階なら公証人が関与できます。

 もし宮坂さんに相続人がいなくても友人(私)や福祉団体などへ財産を遺贈したい場合には、公証人に遺言書作成を依頼しておくことで本人(または私)の意思を実現できます。

 終活を考える際には公証人の役割を知り、将来の私への備えを確実なものにしていきたいですね。うふふフフ。

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