自転車にも交通違反の青切符

 自転車による交通違反の罰則が強化されてから、もう3ヶ月が経ちました。

 ここ最近、制度を守って赤信号で停車する自転車や悲しいかな警察官に取り締まられている人を見るように。

 しかし数年前には、私が横断歩道を渡ろうとする直前にトップスピードで通過する自転車に出くわして少しヒヤリとしたことも。

 そんな時代はそれこそ早く過ぎ去ってもらいたいものです。

目次

自転車は軽車両

 明治時代以後になって自転車が普及していくと、それまで道路を行き交っていた馬車・牛車・人力車・大八車(荷車)と同じような類であるとされてきました。

 そしてその後の法律整備により馬車や人力車などと一緒に「エンジンを持たない軽い車両 = 軽車両」というカテゴリーに分類されることになりました。

軽車両は車両

 現在の道路交通法第2条においては「自転車」「軽車両」「車両」がそれぞれ定義されています。そこでは自転車は「軽車両」に、そして軽車両は「車両」に含まれています。

 当然のごとく法律の中では「車両は〇〇しなければならない」などの規定もたくさんありますから、自転車だからと言って言い逃れはできません。

☆道路交通法第17条
 「車両は、歩道又は路側帯(歩道等)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」

物持ちいいでしょ?

 自動車を運転される方なら、運転免許の更新講習のときに「わかる身につく交通教本」という冊子を受け取っていると思います。(私は平成28年4月版を所持)

 その最終ページに「自転車安全利用五則」の記載がありました。

 今は若干変更されており、当時の「5.子供はヘルメットを着用」の「子供は」の部分は現在削除されています。

☆amazon「わかる身につく交通教本(令和4年4月版)」
https://www.amazon.co.jp/わかる-身につく-交通教本-全日本交通安全協会-編/dp/B0BD2RCG8J#detailBullets_feature_div

 お持ちでない方はぜひ。

赤青黄色の衣装をつけた切符たち

赤切符の衣装をつけてサンバを踊るてんとう虫

 自転車の違反に限って言うと、取り締まりで交付されるのは黄色切符(自転車指導警告票)赤切符(告知票・免許証保管証)の2種類だけでした。

 それが今年4月の改正で青切符(交通反則通告書)も交付の対象となったのです。

 ただし赤切符については、今回の制度導入のニュースではあまり取り上げられていないと感じています。

 私は赤切符という言葉は聞いたことがありましたが「告知票・免許証保管証」という正式名称は初めて知りました。絶妙な違和感と恐怖を併せ持つ言葉です。
☆警察庁「自転車交通安全」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html

 ちなみに自動車に対する黄色切符は放置車両確認標章とも言い、車体に貼られたりサイドミラーに取り付けられてしまうステッカーのことです。
☆埼玉県警察「車両の使用者に対する放置違反金納付命令について」 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0020/kotsu/jikobousi-houti2.html

拾得物は届けましょう

 先日街を歩いていたら、歩道の真ん中に青切符が落ちてました。

 突然の取り締まりで切符を交付されて、とても動揺したのでしょう。

 「罰金はちゃんと払ったのかな?」「交番に届けた方がよかったのかな?」「届けたらこれが赤切符になっちゃうのかな?」などと私が心配したのは、うちに帰ってからのこと。

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