ここで「税のしるべ」を取り上げるのは初めてです。
これは大蔵財務協会という団体が発行している新聞です。
日刊紙の半分の大きさのタブロイド紙と言われるもので、週刊で発行されています。
多分お察しでしょうが、名前の通り税金の話ばっかり。
まあ、業界紙とはどこでも同じかもしれません。
今回はまだ読み切れていなかった2024年12月23日付けで「知っておくべき法人税調査の基礎知識第12回」という記事がありましたのでここで取り上げます。
☆一般財団法人大蔵財務協会「税のしるべ」 https://shirube.zaikyo.or.jp
納税者の立場からしたら考えたくもない
私には調査実務の経験はありません。
しかし当局側とともに受け手にもなり得るようになった立場で改めてこの記事を読んでみると、感慨深いものを感じたのであります。
今回は調査が終わってからの話。
納税者と税務当局どちらもここを目指して取り組んでいく、ホッとできる終着点と言えるところです。
結果はっぴょーー!(誰かさんの甲高い声のモノマネで)

調査が終了すると、調査担当者から調査結果の説明があります。
もし当初の申告とで差異が判明した時は当然説明がされるのですが、その説明の後には修正申告等の勧奨がされます。
当局から「更正決定等をすべきと」認められた場合には、原則としては修正申告または期限後申告を行うよう勧奨されます。
これは納税者自らが是正することで今後の適正申告に資するとともに、申告納税制度の趣旨にも合致すると考えられているからです。
ただし修正申告等の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者側の任意。
それに応じなかったからといってすぐに不利な取扱いを受けることはありませんが、当局から「更正決定等をすべき」と言われている以上は「更正決定等」に抗うというそれなりの覚悟が必要です。
当初のほうが合ってた!
調査結果の内容説明に納得して修正申告を行ったものの、その後に修正申告に誤りが見つかることもあります。
その場合は納税者側から更正処分を要求する手段があり、これを「更正の請求」といいます。
納税者が行った修正申告の課税標準等又は税額等が過大であったと納税者の方が考える場合に、内訳を減額する更正処分を求めるための制度です。
うちは診療もやってます

税務当局の調査結果や是正事項について、調査の過程で生じた問題点や疑問点に生じた点があればその都度質問してみましょう。
調査担当者に質問検査権があるように、納税者の方にも随時質問する権利があります。
議論をしながら内容を確認・理解しておくことが重要です。
これがもし自身の健康についてなら色々聞きたくなりますよね。
「税務当局の調査は健康診断である」とも聞きますが、当局はご親切に「診療」もやっています。
寒くて体が縮こまるこの季節、特に法人の税務調査は最盛期。
そして春になれば個人事業者にも目が向くでしょう。
皆さんにおきましては積極的に人間ドックに赴き、健康に留意されますよう祈念いたします。
☆日本人間ドック検診協会 https://www.kenshin.gr.jp