所得税が課税される利益(正確には「所得」)は、他方で被った損失と相殺することができます。
ただし、相殺ができる損失は大まかにいうと次の4種類です。
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」
そのうちの一つ、「事業所得」は想像しやすいのではないでしょうか。
最近は商売上がったりだよ

理容店を営む宮坂さん。
ある年の収支を見ると、売り上げの方が大きいときもあれば逆に仕入れの方が大きかったことも。
お客さんが減ったり、そしてシャンプーや髭剃りクリームの物価が上がったり。
そうなると利益は出ずに、損失が発生してしまいます。
そこだけを考えれば事業所得はマイナス(赤字損失)です。
所得税がどれだけかかるかはあまり心配はしなくてもいいでしょう。
実は、私もアベノミクス以降ボチボチと(嘘)
経営が厳しいであろうはずの宮坂さん。
それほど暗い表情をしているようには見えません。
以前からずっと株や投資信託を続けているようで、その配当金が入ってくる月はとてもワクワクしているのです。
配当金にも魔の手が

ワクワクしつつもちょっと悔しい宮坂さん。
配当金にも税金がかかります。
しかし奥の手。ここで損益通算の制度を思い出します。
配当金にかかる配当所得はプラス(黒字利益)になりましたが、理容店の経営にかかる事業所得はマイナス(赤字損失)。
これを確定申告書の中で両方を打ち消して相殺します。
事業所得にかかる所得税はかからないまま、配当所得にかかる所得税を小さくすることができました。
めでたし、めでたし。
理容店の写真
写真は無料素材を取り扱うサイトからのものを使用しています。
O-DAN https://o-dan.net/ja/
上の理容店の写真で映画「チャップリンの独裁者」を思い出しました。
トメニア国の国旗のペケペケが可愛らしかったですね。
こちらもぜひご覧ください
ここに書いてあることを大胆に噛み砕きました。
国税庁ホームページ タックスアンサーNo.2250
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm