国税庁ホームページのタックスアンサーNo.5433「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の中にこういった文章があります。
適用対象資産
この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産(匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除きます。)で、指定期間内に取得しまたは製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。
1 機械および装置(注1)で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
2 製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの
3 上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
4 ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
(1) 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
(2) その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
5 車両および運搬具のうち一定の普通自動車(注2)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
6 内航海運業の用に供される船舶(注3)
(注1) コインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するもので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています。
(注2) 普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するものであり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一で判定することはできません。
(注3) 総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限られます。
こんな資産が特定機械装置に

上の表現を、私見に基づいてとても短く簡略化すると以下のように考えます。
この制度の対象となる資産は、新品の資産のうち平成10年6月1日から令和7年3月31日までに取得しまたは製作して指定された事業に使用したものです。
この資産を「特定機械装置等」と呼んでいます。
これを少し具体的に言うと、
1 機械および装置
1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
2 測定工具・検査工具
製品の品質管理の向上のためのもので、単独の取得価額またはあわせて購入した際の取得価額の合計額が120万円以上であるもの
ただし1台または1基の取得価額が30万円未満であるものは除く
3 ソフトウェア
単独のソフトウェア、または単独では少額であってもその事業年度内に事業に使用したソフトウェア全体の取得価額の合計額が70万円以上のもの
4 車両および運搬具
一定の普通自動車で、貨物運送用のもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
5 船舶
内航海運業に使用されるもの
ただし総重量500トン以上の船舶の場合は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限られる
読みやすくなりましたか?

今回834字の国税庁タックスアンサーの説明を、私見で462字にしてしまいました。
この制度の適用を実際にお考えの方は、国税庁ホームページあるいはお近くの税理士に確認・相談してください。
ここではこういった制度をご覧になったことのない方が興味を示すきっかけになればと思い、掲載いたしました。