個人住民税とは、
「道府県税(東京の都民税含む)」と「市町村民税(東京の特別区民税を含む)」
の2つの税金を住民税と総称して、その税額を市区町村が計算して通知するものです。(賦課課税方式)
「都道府県民税」や「市区町村民税」ではないのかと長年思っていましたが、実は法律や総務省、地方公共団体ではそうとは表現していませんでした。
この話は戦争中からなんですね
昭和18年7月 東京府と東京市が廃止されて、東京都を設置。
昭和22年3月 東京都に特別区を設置。
昭和25年8月 東京都が特別区の区域において市町村普通税を課税開始。
昭和29年7月 地方税法に道府県民税が創設。個人道府県民税、個人市町村民税ともに特別区が課税を行う。
昭和39年7月 個人道府県民税のみ東京都へ課税権が異動。
出典:Microsoft PowerPoint – 【次官後】120517 地制調資料.pptx (soumu.go.jp) 自治税務局作成
準用・読み替えの規定
所得税法や法人税法に負けじと、地方税法もなかなかカオスな作りとなっています。
しかし第5章(第734条)には国税の法律では見かけない「読み替え表」がありました。
道府県での原則 | 都の特例(734条) |
---|---|
道府県 | 都 |
道府県民税 | 都民税 |
道府県知事 | 都知事 |
市町村 | 特別区 |
市町村長 | 特別区長 |
読み替えとは「ここの話はさっき見たでしょ、そこと同じですよ」と言われているようなもの。
そんなの分厚い書籍で作られた大長編の法律集では無理。ネット上でリンクが貼られてあったらまあ何とか…。
国、都道府県、市町村のうち誰が偉いのでしょう?
都民税は地方税法においては「都の特例」とされており、まるで他の道府県とは別格の扱い。
だけど、地方税法では読み替えているだけ。
今までのイメージで考えると、市町村か特別区か府か都かで何が違ってどういうメリットがあるのかがわかりにくいのです。私は勉強しないといけないのでしょうが。
「大阪都構想」というものが広がらなかったのは、こういう点があったからだったのでしょうか。