生計を同一とする親族(配偶者は除く)がいる場合には、所得税の控除の対象とできます。
家族に向き直ろう
最近の忙しさを理由にして、あまり家族のことを考えることがなかった宮坂さん。
かの国での紛争で家族が分断されているというニュースを機に、もっと家族を大事にしたいと思うようになりました。
同居するようになった両親もそして息子も、宮坂さんの気持ちはうれしかったようです。
大学デビュー

宮坂さんの1人息子は難関大学1年生の19歳。
宮坂さんとは若干疎遠でしたので、真面目に大学受験の勉強していたことさえ気付いていませんでした。
高校生の時まで大人しかった息子は、大学生になってからは陸上部サークルへ。
性格はおおらかに明るくなっていきました。
昔からの仲良し夫婦

若いころからの二人共通の趣味で、頻繁に散歩に行くことが多かった宮坂さんの両親。
二人とももう70歳を過ぎているのに、宮坂さんは「よく続くなー」とあきれ顔。
悲しい過去
宮坂さんの妻は1年前に大病を患い、ほどなく亡くなってしまいました。
両親の仲の良さを見せつけられる度、もっと気にかけておけばよかったと後悔しています。
持続可能な社会の考え方はここにも
・ひとり親控除
宮坂さんには同じ財源から生活費を支出されている息子さんがいますので、35万円の控除が受けられます。
ちなみに令和元年までは父親用「寡夫控除」というものがありましたが、基本的には「ひとり親控除」に引き継がれました。
「ひとり親」は男女両用となっています。
・寡婦控除
上記の「ひとり親」に該当しない母親に限っては、ここに該当する可能性があります。
所得金額の上限はありますが、死別であれば子がいなくても控除が受けられます。
父親は言葉どおり「寡婦」にはなりえません。「夫の離婚、死別」がこの控除の要件だからです。
宮坂さんは父親の設定です。
・扶養控除
息子さんは一般ではなく「特定」の扶養親族ですので、一般よりも大きい63万円が控除できます。
「特定扶養親族」は19歳以上23歳未満であり、おおよそ大学生が対象。
16歳以上19歳未満が「一般」というのは高校生の時期。
大学生や高校生には学費がかかるだろうとの配慮でしょう。
16歳未満の親族は所得税での配慮ではなく児童手当の支給で保障されているので、ここでは免除が無いのです。
そして、ご両親は「老人扶養親族」に該当します。
長生きされている同居老親にも該当しますので、控除額は58万円です。
長生きしてくれてありがとう。
所得税法も家族愛を応援

所得税法は様々な控除制度で、持続可能な家族がたくさんできるようにと考えてくれています。
当局ならびに勉強する側にはたまったものではありませんが、お国からの応援をしっかりと受け止めている宮坂さんなのでした。
こちらもぜひご覧ください
国税庁タックスアンサーNo.1171、1170、1180を参考に、大胆にかみ砕きました。