親族が亡くなって相続が発生しても、目に見えない財産を相続人が把握できないまま放置してしまうこともあると思います。
亡くなった宮坂さんが生前に電子マネーを使っていたとしても、「残高はどうせ多くて数千円だろう」と私は高をくくっていました。
でも残された者たちの想像以上に、宮坂さんはバリバリ電子マネーを使いこなしていました…

たくさんの種類がある電子マネー

現金そのものではなくても、電子マネーの残高も相続財産になります。
理由としては、電子マネーの残高は基本的に「前払いしたお金が電子的に管理されているもの」だからです。
「au PAY」「楽天キャッシュ」「PayPay残高」「Suica」「WAON」「nanaco」など
こういった電子マネーは、残高があればその金額分も相続対象になります。
ただし利用規約で「相続ができない」と書いている場合は、払い戻し手続きを通じて現金化した後に相続財産に計上することになります。
残高が見つかった場合は、家族が勝手に引き出すのはNGです。
運営会社に問い合わせた上で手続きが必要になります。
クレジットカードだと使い過ぎてしまうから

ここまで調べて驚いたことがありました。
先に挙げた各電子マネーの上限は数万円だろうと思っていましたが、なんと「au PAY」の残高の上限は100万円です。https://aupay.auone.jp/contents/pc/guide/charge.html
そして「楽天キャッシュ」は、チャージ金額の上限が条件によって100万円。
残高の上限の記載は見当たりませんでしたが、チャージ金額の最大100万円までは残高を増やせるということでしょう。https://appuser-help.pay.rakuten.net/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E4%B8%8A%E9%99%90%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-615b1604e95a560022b020d5
「PayPay残高」に至っては2021年5月までは500万円でしたが、現在は減額されて100万円になっています。

Suicaも立派な財産
私は正直、宮坂さんをナメてかかっていました。
交通系電子マネーSuicaの残高上限は2万円ですから、他の電子マネーも同じくらいだろうと。
これも死亡診断書・戸籍謄本・相続人の本人確認書類を用意して、窓口で払い戻しの申請を行ってください。まあ、最大で2万円ですけどね。
利用開始時に支払われたデポジットの500円もその後に返金されます。https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/sf/chrg/
こういう電子マネーは相続の手続きが漏れやすいと言われます。
故人を見送った際には、こういったものもよくよくお調べください。