一般社団法人身元保証相談士協会が発行する冊子「いきわく」2024春号に、「世界自然保護基金(WWF)」という団体が紹介されていました。
この団体は1961年に設立され、世界各国の環境保全を目的としています。
活動は会員からの寄付によって成り立っており、WWFの日本組織ではさらに「レガシーサークル」への入会が呼びかけられています。
入会の条件はその公開の可否や内容如何を問わず、本人が遺言書を作成済みであること。
本人の遺産からWWFに対して遺贈寄付がいくら行われるのかがわかるのは、相続が開始(死亡)してからなのです。
☆世界自然保護基金(WWF)ジャパン「レガシーサークル」https://www.wwf.or.jp/staffblog/campaign/5101.html
相続人の感情はいかばがりか
遺贈寄付は、相続人にとって驚きや悲しみを引き起こす可能性があります。
特に遺言者の意向を事前に知らされていなかった場合はその衝撃は大きいです。
遺言者が生前に相続人と遺贈寄付の意向を共有し、その理由や目的を説明しておきましょう。
そうすることで相続人の理解と納得を得やすくなり、遺贈寄付に対する抵抗感や寂しさを和らげることができます。
そして遺贈寄付を決めた理由や想いとして「付言事項」を記載することで、相続人が遺言者の意図を理解しやすくなります。
遺贈寄付のメリット
自らの遺産を社会のために役立てることで、遺言者の生前の想いや価値観を後世に伝えることができます。
そして一定の条件を満たす遺贈寄付であれば、相続税の非課税の対象となる場合があります。
☆国税庁タックスアンサーNo.4141 「相続財産を公益法人などに寄附したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
生きてるうちにしようかな?
遺贈寄付は遺言者が自身の財産を特定の団体や目的に寄付する行為であり、社会貢献の一環として注目されています。
しかし相続を受ける側にとっては遺産の一部または全部が自分たち以外の第三者や団体に渡ることになるため、寂しさや戸惑いを感じることもあるでしょう。
遺言者の意向を尊重しつつ、相続人の感情や権利にも配慮することが求められます。
遺贈寄付を検討する際には弁護士や税理士などの専門家に相談し、相続人の遺留分や法的権利を考慮した上で適切な手続きを進めることが重要です。
これにより相続人とのトラブルを未然に防ぐことができます。
事前のコミュニケーションに加えて専門家の助言を活用し、円滑な手続きを進めてください。
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☆国税庁タックスアンサーNo.1150 「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm